タスクフォース21について
タスクフォース21とは
概要紹介
例会オンエア紹介
講演紹介
タスクフォース21の例会(講演会)は、会員限定で当日同時中継されます。
また一部の講演は「見逃しチャンネル」でもご覧いただけます。
「タスクフォース21」はガス体エネルギー事業者の情報交換の場です。
業態や取引系列、地域や競合状況を問わず、会の≪理念≫に賛同した事業者を参加メンバーとする≪入退会原則自由のフォーラム≫です。
「タスクフォース21」の≪理念≫は「ナレッジを積極的に開示し、オープンな議論を呼び起こし、新しい競争のあるべきモデルを共同で作り出す」ことにあります。
例えて言うならば、業界経営情報の「リナックス」=オープンソース型ナレッジ形成プロセス。
相互の情報を交換し、業界としての共有財産を作り、利益共有する……情報を開示して自らが利益を受けることを目的に、一社でできないこと、一地域でできないこと、一系列でできないことを検討・共有していく場です。
タスクフォース21のあゆみ
1996年
(平成 8年)
液石法改正(平成9年4月1日施行)・省令改正に対応し、カナジュウ・コーポレーションが川崎友夫法律事務所に新交付書面について相談。三菱液化ガスがこれに加わると同時に、ノラ・コミュニケーションズ、産業報道出版も参加して勉強会として活動が始まった。LPガスビジョン検討委員会の取引適正化論議の流れを踏まえて、新液石法に沿う交付書面の作成に乗り出す。
平成 9年3月
業界初の「新交付書面」案が完成し、「プロパン新聞」にこれを掲載し、広く業界に採用提案を行った。
平成 9年6月
「川崎法律研究会」として発足。
設立会議の議題は「会の運営、会則」及び「不公正取引対策」「Lガス料金制度」など。
第2回目以降のテーマについて「取引適正化とLPガス料金フレーム」「契約書の消費者との関係づけ」「交付書面の消費設備調査訪問回数について関東通産局の見解」「借家オーナーへの一括交付用交 付書面」「原価分析手法」「不公正取引対策」(①丸投げの問題点② 訴訟以前にすべきこと③覚書の効力④H社訴訟⑤異常安値勧誘業者の問題点⑥工務店からの無償配管要請への対策⑦消費設備撤去 請求への対抗措置⑧切替対応FAXについて)など、活発な議論が検討が交された。
同 7月
第2回会議
議題・法律違反に対する行政対応の要請・取引適正化と料金フレーム・切替FAX対抗文書・神奈川県協総決起大会で不法販売へ対抗(安売り対策・供給設備の設備撤去、液石法違反、差別対価問題)
同 9月
第4回会議
「タスクフォース 21」と会名称を変更し、新たに会則を定めた。
この時点でのタスクフォース 21メンバーは次の通り。
カナジュウ・コーポレーション、三菱液化ガス、三石液化ガス(現・エム・ジーコム)、ケーイージー、丸江、シャイニングサービス、東プロ、 南部プロパン、日東エネルギー、川崎友夫法律事務所、ノラ・コミュニケーションズ、産業報道出版
平成 12年 5月
E―ビジネス分科会を設置(第1回会合)。
平成 13年 2月
特別例会
◎講演「LPガス流通行政と業界の課題」(資源エネルギー庁資源燃料部石油流通課 室長 滝本徹氏)
同 7月
LPガス販売事業者のネット販売サイト等の実験として、共同ポータルサイト「G-モール」立ち上げへ
平成 18年 6月
料金分科会を設置(第1回会合)。
平成 21年 8月
特商法分科会を設置(第1回会合)。
平成 25年 7月
会のさらなる発展を期すため、事務局機能を独立させ、新たに「一般社団法人タスクフォース21」発足。
第100回会議
定時総会
◎講演1「米国シェールガス革命のわが国LPガス業界への影響」
ジャパンガスエナジー 供給部マネージャー 笹川穣氏
◎講演2
「LPガス業界の現状と今後~小売販売業界の課題~」
伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー 代表取締役 伊藤敏憲氏
平成 26年4月
平成 26年4月
これまでの「議事録」に代わり、会報を創刊。会報会員募集開始
規約・入会規約
タスクフォースの会員規約は以下の通りです。
- 第1条(会の名前)
- 本会の名称は、「タスクフォース21」とします。
- 第2条(目的)
- 本会は、会員がガス体エネルギー業界のリーディングカンパニーを目指し、経営ノウハウの共有化及び
構築を図る事を目的とします。
- 第3条(事業)
- 本会の事業は以下の活動を中心とします。
(1)情報の収集、提供によるマーケティング活動
(2)ノウハウの整理、共有化及び構築活動
(3)ガス体エネルギー業界への情報発信活動
- 第4条(会員)
- 会員は正会員と特別会員で構成します。
(1)正会員は、本会の主旨に賛同するガス体エネルギー事業者とします。
(2)特別会員は、ガス体エネルギー業界に関係する法人及び個人とします。
- 第5条(入会及び脱会)
- 入会及び脱会は、次の通りとします。
(1)入会を希望するものは、本会で認めたものとします。
(2)脱会を希望するものは、本会に申し入れるものとします。
(3)本会の主旨に逸脱するものは除名いたします。
- 第6条(運営役員)
- 1.本会の運営役員として若干名の幹事を置きます。
2.幹事、事務局長は、正会員会社と一般社団法人タスクフォース21の担当者で、所属の推薦がある者とします。
3.幹事の中から会長1名、事務局長1名を選任します。会長は会務を総理し総会、幹事会を招集し議長を務め、事務局長は会務事務を統括します。
4.幹事会は、本会の運営、入会審査、特別会員・顧問・職務代行者の選を行います。
5.事務局および会計業務の一部または全部は、一般社団法人タスクフォース21に委託することとします。
- 第7条(会の実施)
- 1. 例会の実施状況および計画を報告する総会を年1回開催する(書面開催を含む)こととします。
2.例会(講演会)、会員向け講演・プレゼンテーション動画公開、資料送付を合わせて年6回以上行うこととします。
- 第8条(決議事項)
- 幹事会の合議に基づく会長権限とします。 尚、本会則に定めていない事項も同様とします。
- 第9条(会計)
- 1.会計年度は7月1日から翌年6月30日までとします。
2.正会員は通常会費を年額240,000円とし、当該年度末日までに納めることとします。
尚、中途入会は月額20,000円を基準として該当月分を納めることとします。
3.会運営に不足する費用は臨時会費として正会員が納めることとします。
4.会運営の費用として特別会員、非会員から特別会費を徴収します。
- 第10条(発足)
- 本会は平成9年7月1日から発足するものとします。
平成9年7月1日制定。平成25年7月1日改正。令和2年7月1日改正。令和6年7月1日改正。
以上
タスクフォース21 情報会員規程
本規定はタスクフォース21情報会員に適用します。
- 第1条(情報会員)
- 「タスクフォース21情報会員」とは、情報会費を納入し、正会員に準じた資格で本会・タスクフォース21の情報活用を行う会員をさします。
- 第2条(閲覧・活用できる情報)
- (1)本会ホームページおよび同ページ内の「会員ページ」内情報
(2)本会会報(情報誌タスクフォース21)
(3)本会例会への優待参加
(4)その他、本会が情報会員に許可した閲覧・活用可能情報
- 第3条(会員資格)
- (1)情報会員年会費15,000円を納入した事業者・個人
(2)正会員が推薦し正会員により構成される幹事会が承認した事業者・個人
- 第4条(入会及び脱会)
- 入会及び脱会は、次の通りとします。
(1)年会費を2カ月以上滞納した場合。
(2)退会を希望するものは、本会に申し入れるものとします。
(3)本会の主旨に逸脱するものは除名いたします。
- 第5条(その他)
- 本規定は2022年11月1日より適用します。本規則にない事項については正会員により構成される幹事会において決定・決議します。
2022年11月1日制定
一般社団タスクフォース21について
タスクフォース21(任意団体)と一般社団法人タスクフォース21の関係
タスクフォース21は、「ガス体エネルギー企業のフォーラム」として1996年(平成8年)に発足した任意団体です。その活動は年2回の例会を主体に、会員からの会費により活動を行ってきました。会の運営サポートは株式会社ノラ・コミュニケーションズが協力し、その社員が事務処理等を行ってきました。
2013年(平成25年)、本会のさらなる発展を期すため、事務局機能を独立させ、新たに一般社団法人として組織を新発足させました。法人の概要は以下の通りです。
なお、任意団体のタスクフォース21は継続し、従来通り「入退会自由のフォーラム」として活動しますので、任意団体の会員と一般社団の社員の構成は異なります。一般社団法人タスクフォース21は、任意団体タスクフォース21の事務を受託するとご理解ください。
一般社団法人タスクフォースの目的と組織(定款より)
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 タスクフォース21 と称する。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、ガス体エネルギーに関連する事業者に対して、情報交換会「タスクフォース21 例会」、調査・研究事業、講習会・講演会、出版・情報提供サービス等の事業を通じて、その事業者の総合的な発展を図り、もってガス体エネルギー産業の発展と利用者のエネルギーサービス利用の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 「タスクフォース21 例会」の運営
2 調査・研究業務の受託
3 コンサルティングの受託
4 講演、セミナーの開催
5 書籍の企画・編集・出版
6 ホームページ、印刷物等を通じた一般への情報提供
7 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 当法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第6条 当法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
事務局住所・担当理事
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-14-6アライビル7F
事務局担当理事 中川順一
会員 2023年10月現在
正会員登録企業 37社
情報会員登録企業 105社